離婚相談
Divorce

離婚は信頼できる弁護士に。私たちはあなたの味方です。

私たちは、事務所設立当初から、数多くの離婚事件を扱ってきていて、常に複数の離婚事件を扱っています。ご相談で解決策をお示しできたケースも含めれば、すでに1000件を超える実績があり、離婚問題の解決には自信があります。その豊富な経験・実績を駆使して、お客様にとって最善かつ最もご負担の少ない解決策をご提案します。

また、離婚問題は、長い時間がかかることも多く、デリケートな話題もからむので、離婚問題を依頼する弁護士を選ぶときは、「相性」がとても大切です。まずは、私たちとお話をしてみませんか。私たちは、お客様とお話する時間を何よりも大切にしています。たくさんお話して、信頼できる、相性が合うなと思って頂けたときに私たちを選んでください。

まずはお気軽にご連絡ください。

離婚成立までの道のり The road to establishment

離婚を決意されてから、最終的に離婚が成立するまでには様々な段階があります。

私たちは、どの段階から弁護士を入れるかを含め、様々な選択肢ご提案いたします。

ご相談

新しい生活の基盤を固めるために、お子様のこと、お金のこと、お住いのことなど、きちんと決めておかなければならないことがたくさんあります。私たちは、お客様のご希望をじっくりお聞きし、蓄積してきたノウハウを駆使して、ご納得いただける解決を提供いたします。

また、「離婚する決心がつかないままに相談しても良いですか」といったご心配をされる方もいらっしゃいます。

そんな場合、離婚のメリット・デメリットを具体的に知ることで道が開けてくることは多いものです。

ご相談の結果、離婚はしないという決心をされる方もたくさんいらっしゃいます。安心してご相談ください。

交渉

離婚を決意され相手(夫や妻)と離婚やその条件について話すとき、私たちがお客様の窓口になって交渉を行います。

離婚条件はもちろんのこと、離婚までの生活費の支払い、お子様のことなど一切の交渉の窓口になります。直接相手と交渉をしなくていいだけで、お客様にかかるストレスは大きく軽減されます。

相手と交渉を行い、離婚条件についての協議がまとまれば、離婚成立となります。

交渉で離婚を成立させられれば、調停・裁判で、何か月、長ければ何年も協議を続けることなく、新しい生活を始めることができます。それが交渉で離婚する最大のメリットです。

残念ながら、交渉で話がまとまらない場合、調停を申し立てる必要があります。

調停

調停は、裁判所で行う離婚の話し合いのようなものです。裁判所が間に入って、双方当事者の意見を聴き、折り合いがつくポイントを探ります。

調停については、弁護士に依頼せず、ご自身で対応される方も多いです。ただ、調停では、離婚についての様々な法律上の知識が前提となってきます。

その知識を持ち合わせておらず、適切な反論ができなかったあめに、相手の不合理な条件を飲んでしまったというケースを私たちはたくさん見てきました。

単に離婚をしたいというわけではなく、養育費や親権、財産分与など、できるだけ有利な条件で離婚をしたい場合には、弁護士に依頼することをお勧めします。

裁判

調停でも双方の意見の溝が埋まらない場合、裁判を起こして、裁判所に離婚やその条件を判断してもらうことになります。

調停と異なり、裁判の場合には、書面でこれまでの経緯やご自身の意見・主張を説明する必要があります。裁判にどのような主張・説明をするか、何を証拠として提出するかについては、専門的な判断が必要になるため、調停以上に弁護士に依頼することをお勧めします。

弁護士費用は決して安いものではありませんが、お客様の負担や経済的利益を総合的に考えた場合、弁護士に依頼して良かったと思っていただけるよう、私たちは最善を尽くします。

お客様に、私たちに頼んで良かったと言っていただけるときが、私たちにとって最大の喜びです。

離婚相談でのよくある質問 Q&A

離婚相談でのお問合せをいただくよくある質問をご案内いたします。タイトルを選択することで詳細を表示します。

離婚すべきかどうか迷っている場合でも相談に行っていいのでしょうか。

夫の浮気が発覚しました。夫の浮気は初めてではなく、離婚を考えていますが、私は専業主婦で収入もありません。将来を考えるとなかなか離婚を決断できません。離婚すべきかどうか、毎日頭の中で考えがぐるぐると回ってしまっています。こんな状態で弁護士に相談に行ってもいいのでしょうか。

*これまでの多数のご相談、解決事例を基に作成した質問例です。

是非当事務所に相談にきてください。一緒に考えていきましょう。
離婚をするかどうか、離婚するとして、いつ、どのように離婚をするかは、これからのあなたの人生を左右するとても大きな問題です。簡単に決められる問題ではないことは当然です。離婚を決めてからご来所いただく必要はありません。離婚を考えてはいるものの、まだ決断できないという段階でも、まずは私たちに詳しく事情を聞かせてください。
事情を聞かせていただければ、私たちが、養育費、財産分与など離婚後の生活イメージをお伝えします。離婚についてお考えになる際には、具体的なイメージを持つことがとても大切です。そのうえで、ゆっくりと一緒に考えていきましょう。道は必ず見えてきます。ご相談の結果、今は離婚しないという決断をされる方、5年後の離婚に向けて動くという決断をされる方、様々な方がいらっしゃいますので、まずは一度、お気軽に事務所に相談に来てください。

浮気をした夫に離婚を迫られています。

夫が浮気をしました。私は子どもと実家に戻り、今は別居中です。夫は浮気相手と再婚をする予定らしく、財産分与や慰謝料については離婚後にきちんとするので、とにかく先に離婚届にサインをして欲しいと強く迫っています。私も夫に対する愛情はないため、離婚に応じてもいいと考えていますが、離婚届にサインをしてしまってもいいでしょうか。

*これまでの多数のご相談、解決事例を基に作成した質問例です。

離婚届けにサインをするのは待ってください。

大変な状況ですね。すぐに離婚したいお気持ちは良くわかりますが、サインをしてしまえば、夫側の思い通りになってしまいます。通常浮気をした夫からの離婚は認められておらず(質問3もご覧ください)、相談者様が離婚するかしないかを決めることができます。このため、離婚を希望する夫は、慰謝料の支払義務負うのは勿論のこと、離婚を希望するのであれば、財産分与でも大きな譲歩をしてくる場合が多いです。

先に離婚届を提出するのではなく、条件によっては離婚しないという態度で、離婚の条件について、強気に交渉していく必要があります。交渉の進め方も具体的にお伝えできますので、まずは一度ご相談に来てください。

浮気をした私から離婚を請求することはできないのでしょうか。

先日夫に私の不倫が見つかってしまいました。今の夫と別れ、交際している男性と再婚したいと思っていますが、夫は絶対に離婚しないと言っています。インターネットで調べると、浮気をした私からの離婚の請求は、「有責配偶者からの離婚請求」となるので離婚は難しいと書いてありました。離婚の請求をしても無駄でしょうか。

*これまでの多数のご相談、解決事例を基に作成した質問例です。

(回答)
諦めることはありません。
不倫等をした有責配偶者からの離婚請求については、判例上、①夫婦が相当長期間別居し、②未成熟子がいない場合には、③離婚により相手が極めて過酷な状態におかれる等著しく社会正義に反するというような特段の事情のない限り、有責配偶者からの離婚請求も許されないわけではないとされています。別居期間が短かったり、未成熟の子どもがいたりする場合など、裁判になってしまうと離婚が難しい場合が多いのは確かです。 もっとも、これは裁判で判決をもらうという段階までもつれこんでしまった場合の話で、いわゆる「有責配偶者からの離婚請求」の場合でも、多くのケースでは、最終的に相手が離婚を承諾してくれて協議離婚や調停離婚によって離婚が成立しています。粘り強く交渉することで、最終的に離婚に応じてもらえる可能性は十分にあります。当事務所でも多数の実績がありますので、まずは、お気軽にご相談ください。

子どもの親権を夫に渡さなければならないのでしょうか。

現在夫と離婚協議中です。10歳と6歳の、二人の子どもがいますが、私と夫のどちらが親権者となるかでもめています。夫は、収入が低く生活力のない私が親権をとれることはないと言います。
*これまでの多数のご相談、解決事例を基に作成した質問例です。

そんなことはありません。
離婚をする際には、お子様の親権者を決めなければなりません。親権者について夫婦間で協議が調わない場合、家庭裁判所の調停や審判で親権者を指定することになります。両親のどちらが親権者となるかを決めるにあたっては、居住環境、教育環境、経済状態、お子様に対する愛情、お子様自身の気持ちなどが考慮されると言われており、また、お子様の年齢によっても大きく変わってきます。収入は大きな決め手になるわけではありません。一番大切なことは、お子様の養育環境を整えることです。養育費をもらうことを前提にして、離婚後の経済状況を予測し、また、職場の理解を得る、ご両親や親族の支援を仰ぐなど、様々な対策を立てたうえで、親権をとりたいと堂々と主張しましょう。

妻が子どもに会わせてくれません。

先日協議離婚しました。妻との約束では、月に1回は子ども(5歳と8歳)に会わせてもらえることになっていましたが、学校の行事や、塾などを理由になかなか会わせてくれません。会わせてほしいと強く言ったところ、「子どもたちが会いたくないと話している」と言われました。子どもたちがそんなことを話すとは思えませんし、たとえそうだとしても、妻が私の悪口を言い続けているせいだと思います。子どもに会いたくないと言われてしまうとどうしようもないのでしょうか。

*これまでの多数のご相談、解決事例を基に作成した質問例です。

交渉が難しい場合は調停をおすすめします。
離婚協議中や離婚後にお子様と面会等を行うことを「面会交流」といいます。たとえ離婚をしても、お子様にとっては、相談者様が父親であることは変わりません。最近では、両親の離婚を受け容れる意味でも面会交流は大切であると考えられるようになっていて、裁判所も虐待などのよほどの理由がない限り、お子様と面会交流することを認めてくれます。

交渉を持ちかけて相手が応じてくれるのであればいいのですが、ご質問のケースでは調停を申立てた方がいいと思われます。調停の場で、お子様の生活状況や、年齢、性格などの事情を考慮して、面会の回数や場所などを決めていくことになります。お子様が会いたくないと言っているという主張がある場合も、裁判所の調査官がお子様と面談して、真意を確認してくれることが多いです。調停でも、話がまとまらない場合には審判という方法もあります。

このように、裁判所を通じて交渉をして、面会交流ができるようになるケースは非常に多いです。まずは一度ご相談にいらしてください。

なお、万が一、調停や審判をしても相手が面接交渉を拒む場合には、間接強制と言って、相手が応じない場合は一定の金銭の支払を命じるという方法もあります。

マンションも預金もすべて夫名義です。財産分与はしてもらえますか。

離婚協議中です。離婚するときには夫婦の共有財産を分けると聞いていますが、マンションも預金もすべて夫名義です。マンションも預金も、二人で生活を切りつめて作りだした財産です。夫の名義にしていただけで、すべて夫の名義となってしまうのでしょうか。
*これまでの多数のご相談、解決事例を基に作成した質問例です。

財産分与に名義は関係ありません。
婚姻期間中に夫婦で築いた財産を分配することを財産分与といいます。不動産、預貯金、自動車、有価証券のほか、家具なども、婚姻期間中に夫婦で築いた夫婦の共有財産はすべて分与の対象となります。一方、もともと所有していた財産や、一方が贈与を受けたものなどは「特有財産」として財産分与の対象とはなりません。財産分与の対象となるかどうかは、財産の名義ではなく、財産形成の実質が問題となるため、たとえ一方の名義となっていても、夫婦で築いた財産は夫婦2人の財産として財産分与の対象になりますから、ご安心ください。また、保険や退職金なども財産分与の対象となります。財産分与で取得する額は、我々弁護士が交渉や調停をすることで大幅に増える場合が多いです。まずはご相談ください。

結婚してからずっと専業主婦の私は、離婚の時に財産分与してもらえますか。

2人の子どもも社会人になったため、夫と離婚をすることにしました。結婚から30年、私は、専業主婦として家事と子育てをしてきました。夫婦の財産といえば、今住んでいる家くらいですが、夫は、夫の収入で買ったものだから、夫の物だと言います。家を守ってきた私には、一切権利はないのでしょうか。
*これまでの多数のご相談、解決事例を基に作成した質問例です。

財産分与してもらえます。
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で築いた財産を分配することを言いますが、専業主婦の方の場合には、家事を負担するという形で、夫婦の財産形成に寄与していると考えられます。そのため、たとえば、専業主婦の方でも、その方が家事を負担し、相手の収入で住宅ローンを払っていた場合にも、夫婦の2人の財産と言えます。ほかにも、奥さんが夫の稼業を手伝っている場合なども同じように、婚姻期間中に夫婦で築いた財産は財産分与の対象となります。専業主婦の方でも、財産分与は可能です。基本的に2分の1の財産の分与を受けることができます。当事務所にお越しいただければ、具体的な金額などをお伝え出来ますので、お気軽にご相談ください。

私が貯めていた預貯金なども2分の1ずつ分けなければいけないのですか。

妻と離婚協議中です。離婚する場合、財産を2分の1ずつ分けなければいけないと聞きました。ただ、今ある預貯金はもともと私が独身の時に貯めていたもので、結婚してからは、あまり預貯金額は増えていません。結婚後に購入した家の頭金も、私の両親からもらったものです。この場合でも、財産の半分を妻に渡さないといけないのでしょうか。

*これまでの多数のご相談、解決事例を基に作成した質問例です。

特有財産の主張ができる可能性があります。

相談者様も調べられているとおり、夫婦のどちらの名義であるかにかかわらず、離婚する場合には、夫婦の財産を2分の1ずつに分けるのが原則です。

もっとも、結婚前から持っていた財産や、結婚後でも相続や贈与で得た財産は、「特有財産」と言って、財産分与の対象になりません。今回のご相談者様の場合、結婚前の預貯金残高がそのまま残っていたときや、ご両親から贈与を受けた頭金については、この特有財産の主張ができる可能性があります。ただ、特有財産の主張については、特有財産と結婚後に得た収入とが混然となってしまい、特有財産であることを裁判所に認めてもらえない場合も非常に多いです。

このため、事前に資料などを集めるなど、可能な限り準備をしたうえで特有財産の主張をすることが大切です。

特有財産の主張については、特に専門的な判断が必要になりますので、まずは一度ご相談ください。

離婚協議中の生活費について

現在、夫と別居して実家に戻り、離婚協議中です。財産分与や子供の養育費など決めることが多く、話し合いはなかなか進みません。夫は、会社員で収入もありますが、私は、子どもも小さくて働ける時間もなく、経済的に追い詰められています。夫に有利な条件で離婚したくはありませんが、離婚が成立すれば、養育費や公的な支援が得られると思うと、妥協してしまおうかとも思っています。
*これまでの多数のご相談、解決事例を基に作成した質問例です。

まずは、婚姻費用を請求しましょう。

離婚をすれば、養育費がもらえることは知られていますが、離婚前でも、別居をしていれば、収入が多い方から低い方に、「婚姻費用」という生活費を支払う義務があります。別居の原因がどちらにあっても関係ありません。

したがって、今回の相談者様は、夫に対して婚姻費用を請求することができます。婚姻費用の金額は、双方の収入やお子様の数に応じて決まります。

相談者様のように、早く養育費を支払ってもらいたくて、妥協した条件で離婚してしまう方が多いのですが、婚姻費用を請求して支払わせれば、焦ることなくじっくり離婚条件の交渉をすることが可能です。

婚姻費用を支払ってもらえなければ調停をすることもできて、夫の給与を差し押さえることも可能です。

まずは、ご相談ください。

交際中の男性の奥様から内容証明郵便が送られてきました。

妻子ある男性と交際していましたが、交際が彼の奥様にばれてしまい、500万円の慰謝料を請求する内容証明郵便が送られてきました。彼とも連絡が取れなくなってしまい、どうすればいいのか全くわかりません。
*これまでの多数のご相談、解決事例を基に作成した質問例です。

落ち着いて対処しましょう。
一般的に、夫が不倫(不貞行為といいます)をした場合、奥さんは、夫の交際相手である、あなたに対して不法行為に基づく損害賠償請求(慰謝料請求)をすることができます。
ただ、あなたが交際中の彼が結婚していることを知らなかった場合や、不倫が始まった時には既に夫婦関係が破綻していたというような場合には、あなたに賠償義務が生じない場合もあります。また、たとえ賠償義務が生じる場合でも、それぞれの事情に応じた慰謝料額の「相場」があります。慰謝料額が500万円になることはほとんどないため、そのまま支払いに応じることはありません。不貞行為の慰謝料額は、相手との交渉によって大きく変わってきます。一人で手に負えないと感じたら一度ご相談ください。

相談からの流れ Flow

お問合せ
相談
お見積り
ご契約
着手

お問合せ

まずは当事務所にご相談希望をご連絡ください。面談の日程調整をいたします。基本的に電話相談は受け付けておりません。

相談(面談)

お話を伺うことからはじまります。ご事情について、詳しくお聞かせください。ご相談のみで終了される方もたくさんいらっしゃいますので、お気軽にご相談ください。

お見積り

ご依頼いただく場合の、弁護士費用について、お見積書を作成し送付いたします。
内容をご確認いただき、適宜質問などあればご連絡ください。

ご契約

お見積を確認いただき、私たちにご依頼いただくことを決められた場合、ご連絡ください。
契約書を作成いたします。契約の内容についてもきちんとご説明いたします。契約内容について不明な点や、不安な点があれば、遠慮なくご質問ください。

着手

契約後、ご依頼ただいた事案について、ご依頼にそって交渉等を始めます。
事案に応じて着手金の支払いを先にお願いする場合もありますので、ご了承ください。

離婚の弁護士費用 Attorney's Fee

当事務所では、ある程度幅のある費用設定となっております。

これは、同じように見える事件でも、事件の内容やお客様のご要望によって私たちの仕事内容も違ってくるためです。

そのため、私たちはご相談を受けた際に、ご依頼を検討頂ける場合には、ご事情を伺ったうえで、解決策のご提案と費用のお見積もりをさせて頂き、お客様にお渡しします。

費用例(税込)

法律相談料
30分 5,000円
着手金
33万円〜
報酬
33万円〜
離婚バックアップ
1時間 1万1000円

費用項目の説明

相談料
ご相談をお聞きする場合に、時間の長さに応じて頂く費用です。
着手金
ご相談を受け、当事務所がご依頼を受ける際に、最初に頂く費用です。
報酬
事件終了時に頂く費用です。
日当
弁護士が出張する際に、出かける場所までの距離に応じて頂く費用です。
実費
交通費や郵便代、コピー代などの実費は別途頂戴いたします。

事例紹介 Example

夫婦財産の調査

夫と離婚したいと思っています。夫も離婚自体には応じてくれそうですが、家計は夫が管理していて、私は夫から毎月生活費をもらっているだけだったので、夫の収入も財産も全く把握できていません。このまま離婚交渉をしても、財産を分けてもらえるか不安です。

*これまでの多数のご相談、解決事例を基に作成した解決事例です。

弁護士の見解

離婚をする場合、夫婦で作った財産を2分の1ずつに分けることになります。これを財産分与と言います。しかし、別れる妻に対して積極的に自分の全財産を開示してくれる夫ばかりではありません。ご相談のケースのように、もともと妻に自分の収入も財産も明かさないタイプの夫は、離婚の交渉になった場合も、自身の財産を開示することを抵抗する場合が多いですし、むしろ積極的に隠してしまうケースもあります。このため、離婚と財産分与の話を切り出す前、夫が警戒していない時期から、夫がどこの金融機関に口座を持っているのか、有価証券などの金融資産はあるのか、給与はいくらなのか、どの口座に振込まれているかなど、可能な限りの情報を集めることが大切です。また、離婚と財産分与の交渉に入ってからも、各種照会制度を利用するなどして夫の財産の内容の調査を進めることが重要です。

最初は、分与する財産はないと夫に言われていたが、弁護士が入って裁判手続きなどを行った結果、数千万円の財産分与を受けられたなどというケースも決して珍しくありません。

解決の流れ

ご相談のケースでは、夫に正式に離婚の希望を伝える前に、夫宛の郵便物(開封はしていません)などから夫名義の口座がある金融機関を特定し、また、夫が証券会社に口座を持っていることが判明しました。そこで、我々代理人が就任して交渉にあたりましたが、夫は、当初は財産の開示を頑なに拒否しました。そこで、調停を申し立てて、口座を特定しているためいずれは裁判所などから調査が入れば詳細が分かってしまうことを裁判所からも伝えてもらい、最終的に口座を開示してもらいました。また、給与明細を開示してもらったところ、企業年金や退職金などもあることが判明したため、それも財産分与の対象としてもらいました。

一連の財産開示の交渉、調査の結果、当初夫から提示されていた分与額の何倍もの財産分与を受けることができ、無事離婚も成立しました。

有責配偶者からの離婚請求

夫が浮気をして出て行ってしまい、どこにいるのかもわかりません。夫は、浮気相手と再婚したいのか、メールで離婚をして欲しいと言ってきます。生活費も一切払ってくれません。

夫の身勝手さには呆れるばかりですが、まだ子供も小さくて、私もアルバイト収入しかないため、すぐに離婚に応じる気持ちはありません。夫には生活費も払わせたいです。

*これまでの多数のご相談、解決事例を基に作成した解決事例です。

弁護士の見解

浮気をして出て行き、生活費も入れないのに離婚を求めてくるとはずいぶん身勝手な話ですが、非常に多いケースで、我々も何度も同様のご相談を受けています。相談者様からするとまさに踏んだり蹴ったりで、大変な思いをされていると思います。

別居が長くなると離婚に応じないといけないと思っている方もいらっしゃいますが、まずおさえておいていただきたいことは、浮気(不貞)をした夫(妻)からの離婚請求は基本的には認められていないということです(*詳しくはQ&Aをご参照ください)。この点を勘違いされている方が多いです。

ご相談のケースでも、別居期間も短く、お子様も小さいため、夫からの離婚請求が裁判で認められることはまずありません。したがって、ご自身で離婚してもいいと判断した時に離婚をすれば良いのです。

ただ、今回の事案のように、夫が生活費を入れてこないというケースがあります。これについては、「婚姻費用」の請求が可能です。夫が婚姻費用を払ってこなければ、給与を差し押さえることも可能です。婚姻費用の請求をして生活費を確保してしまえば、離婚するかどうかは、お子様の様子なども見ながら、ゆっくり考えていいでしょう。

解決の流れ

ご相談のケースでは、まず、夫の住民票を取得して住んでいるところを特定した上で、夫に対して婚姻費用の請求を行いました。しかし、夫がこれを拒否したため、婚姻費用請求の調停を申し立てました。夫が、調停でも、妻に対して不満があるから婚姻費用を支払いたくないなどと主張したため、審判に移行し、夫婦双方の収入から、夫が月20万円ほどの婚姻費用を支払う義務があることが確定しました。我々弁護士から婚姻費用を支払うように夫に求めましたが、夫が拒否したため、やむを得ず夫の勤務先の給与を差し押さえました。以後は、夫の勤務先から婚姻費用が支払われるようになりました。

毎月20万円の婚姻費用が支払われることになったため、妻としても急いで離婚に応じる必要もなくなり、そのまま数年が経過しました。その後、夫側が代理人を立てて離婚を求めてきて、養育費や財産分与について一般的なルールよりも良い条件を提示してきました。お子様が中学生になったこともあり、妻としても離婚に応じる気持ちになったため、さらに妻側に有利な条件を提示して、夫の承諾を得て、最終的に離婚が成立しました。

長男との面会交流

妻とは性格があわず、毎日喧嘩が絶えないため、話し合って離婚をすることになりました。既に別居していて、妻は11歳の長男と一緒に実家に戻っています。養育費を支払うことや財産を2分の1ずつ分けることはお互い理解しているので、そのあたりはある程度話し合いができているのですが、妻は、過去に私が小学生の長男に怒鳴ったことがあるため、長男が会いたがっていないなどと主張して、離婚後は二度と長男に会わせないと言っています。確かに、長男がふざけ過ぎたときや、危ないことをしたときに厳しく叱ったり、お尻を叩いたことはありますが、その時は、妻も気にしている様子はありませんでした。離婚の話になった途端に、過去の話をされて、二度と長男に会うこともできないという結論に納得できません。

*これまでの多数のご相談、解決事例を基に作成した解決事例です。

弁護士の見解

離婚後に、お子様を監護養育していない方の親(今回のご相談者様)が、お子様と会うことを面会交流と言い、非監護親(監護養育していない方の親)には、この面会交流をする権利があるとされています。面会交流する権利が認められている理由はいろいろとありますが、端的に言うと、両親が離婚をしても、親と子の関係には変わりはないということかと思います。面会交流する権利が認められないのは、面会交流をさせるとお子様に危害を加えたり、連れ去ってしまう可能性ある場合など限られた場合のみです。

ただ、ご相談のケースのように、親権を取得した親が、面会交流を頑なに拒否する場合は珍しくありません。今回のケースのように、お子様自身が拒否の姿勢を示している場合もあれば、お子様は会いたいと思っていても親権者がこれを許さない場合もあります。

その場合には、調停を申し立てるしかありません。それでも面会交流することを認めてもらえない場合には審判に移行します。

お子様の年齢にもよりますが、お子様ご自身が自分の気持ちを伝えられる年齢になると、裁判所の調査官がお子様の意向を調査する場合が多いです。

解決の流れ

ご相談のケースでは、面会交流以外の離婚条件の交渉を行いつつ、面会交流については、調停を申し立てました。調停でも妻は、虐待があった、長男も父親と会いたくないと言っていると主張して、面会交流の求めには応じられないという姿勢を維持しました。このため、裁判所調査官による調査が実施され、父母双方の事情聴取のあと、長男自身の意向調査が行われました。その調査報告では、長男は表面的には父親とは会いたくないと話しているが、妻に対して気を使っている側面が大きく、本心としては父に対して愛着を持っているとして、面会交流を実施すべきとされました。妻はこの調査結果に納得せず、調停から審判に移行しましたが、審判でも面会交流を実施すべきという結論となったため、面会交流の方法や頻度などの細かいルールを決め、和解が成立しました。以後は問題なく面会交流が実施されているようです。

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焦らないでください

「弁護士への相談は早いほうが良い」という事が言われています。事実です。ですが、その言葉のせいで焦りがあるのであれば優先すべきは「冷静になること」です。大変な時期だからこそ必要です。でも、そんな時に冷静になるのも容易ではありません。まずは私たちが開催している「無料法律相談会」をお試しいただきたいです。

費用を考えず、私たちとお会いしていただくだけでも冷静・平常への一歩となり、より良い解決に繋がると思います。