相続相談
Inheritance
相続・遺言に強い弁護士が、真心をこめて全力でサポートします。
私たちは、事務所設立以来、多数の相続問題・遺言作成を取り扱ってきました。毎日のように相続や遺言のご相談を受け、常に複数の事件を取り扱っています。
相続問題や遺言は、専門性の高い分野です。交渉の進め方や主張の取捨選択、証拠の収集方法により、結論は大きく変わってきます。この分野に圧倒的な経験と自信を持つ私たちにお任せください。
また、相続や遺言に関する問題では、これまでお客さまが積み重ねてこられた様々なお気持ちを、弁護士が共有する必要があり、多くの場合、解決までの長い時間、弁護士とおつきあいいただくことにもなります。
このため、弁護士との相性はとても大切なものです。私たちは、正式なご依頼をいただく前に、お客さまとじっくりお話をさせていただくことにしております。じっくり相性を見極めて、私たちを気に入っていただいたときにご依頼ください。
まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
遺産分割について Heritage
一口に相続問題といっても、様々なケースがありますが、一番多くご相談いただくのは、遺産分割がまとまらないというケースです。
それも、一部の相続人の方が遺産を隠している場合、他の相続人の方より多くもらうことを主張している相続人がいる場合、一部の相続人に特別の貢献がある場合(寄与分)、生前に被相続人から援助を受けている相続人がいる場合(特別受益)などご様々な事情がありますし、これらが複雑に絡み合う場合もあります。
このため、遺産分割の協議は、専門的な知識を前提に、慎重に進める必要があります。私たちにお任せいただければ、以下のそれぞれの段階に応じて、最善の方法をご提案致します。
ご相談
遺産分割の話し合いがうまくまとまらなそうな不安があるときは、まずは早めにご相談ください。
本格的な紛争に発展してしまうと、解決するまでに数年かかることもあります。
紛争になるまえに、遺言作成などの準備をすることで、紛争を回避できる場合もあります。
ご相談だけで抱えている問題が解決できる方もたくさんいらっしゃいますので、まずはお気軽にご相談ください。
交渉
相続人同士での話し合いが難しい場合、私たち弁護士が関係者の皆様に丁寧にご説明させて頂くことで、相手にご納得いただき、早期に円満解決することも多々あります。
また、ご兄弟間などでは、もともとの関係性があるため、正当な権利の主張をしても受け入れられない場合があります。
当事者同士で直接協議をすることで、感情的な対立をより深めてしまう場合もあります。弁護士を通じて交渉をすれば、そのような心配もありません。
すべての交渉をお客様に代わって弁護士が行いますので、お客様の負担は大きく軽減します。お客様は、私たち弁護士とだけお話しいただければ大丈夫です。
調停
交渉で話がまとまらない場合、残念ながら、調停を申し立てる必要があります。
調停は、裁判所で行う話し合いのようなものです。裁判所が間に入って、双方当事者の意見を聴き、折り合いがつくポイントを探ります。
調停については、弁護士に依頼せず、ご自身で対応される方も多いです。
ただ、遺産分割協議では、様々な法律上の知識が前提となって進みますし、一定のルールに則って進むため、知識を持ち合わせていないために、不利な条件で調停が成立してしまう場合もあります。
裁判
調停でも双方の意見の溝が埋まらない場合、審判に移行します。
審判で、裁判所に遺産分割の条件を判断してもらうことになります。
審判では、書面で各種の主張を行う必要があります。審判においてどのような主張・説明をするか、何を証拠として提出するかについては、専門的な判断が必要になるため、弁護士に依頼することを強くお勧めします。
弁護士費用は決して安いものではありませんが、お客様の負担や経済的利益を総合的に考えた場合、弁護士に依頼して良かったと思っていただけるよう、私たちは最善を尽くします。
お客様に、私たちに頼んで良かったと言っていただけるときが、私たちにとって最大の喜びです。
遺言について Last request
遺言は、残されたご家族や大切な人に感謝の気持ちを伝えるメッセージのようなものです。
遺言を一通残すだけで、大切な方やご家族を守ることができ、相続人間の無用な争いを回避することもできます。
簡単そうに思える遺言書の作成についても、遺言の効力や内容の争いを裁判の場で見てきた弁護士だから提供できる数々のノウハウ・テクニックがあります。
私たちは、その豊富な経験を活かして、遺言から生ずるトラブルをできるだけ防ぎ、ご家族の間で悲しい争いが生じないよう配慮しながら、お客様のご希望を最大限叶える遺言を作成いたします。
遺留分減殺請求 Legitime reduction
被相続人が、法定相続分とは異なる内容の遺言を作っていた。そんなときは、遺留分が問題になります。
私たちは、遺留分を請求する方、請求される方、それぞれの立場で数多くの交渉や裁判を経験してきました。遺留分は、単純に計算すればいいものではなく、それぞれの立場からの主張、財産の評価によっても、最終的な結論が大きく変わってきます。
私たちに、お客様のお気持ちと、遺言が残されるまでの経緯を詳しく教えてください。関係ないと思うこともお話しください。その中から、思わぬ解決の糸口が見つかることもたくさんあります。
お聞かせいただいた事情から、私たちか最善と思うご提案をさせていただきます。
相続相談でのよくある質問 Q&A
相続相談でのお問合せをいただくよくある質問をご案内いたします。タイトルを選択することで詳細を表示します。
- 私たち夫婦には子どもがいません
-
今住んでいるマンションなどの私の財産は全部妻に遺したいのですが…何もしなくても大丈夫でしょうか?
遺言を作ることをお勧めします。お子さまがいらっしゃらない場合は、奥様だけでなく、兄弟姉妹(亡くなられている場合には、甥や姪)の皆様も相続人となります。そのため、仮に遺言がない場合には、すべての財産を奥様に残すことはできません。今お住いのマンションも奥様とご兄弟の共有となってしまいます。ただ、ご兄弟にはいわゆる「遺留分」がありませんから、遺言さえ作ってしまえば、奥様にすべての財産を残すことができます。
お子さまがいらっしゃらないご夫婦には、遺言を作られることを強くお勧めします。 - 相続人の一人にすべての財産を残したい
-
私には,2人の子供がいます。私は,上の子の家族と、私名義の家で長年同居していて、上の子はいままでずっと私の生活の面倒を見てくれました。一方、下の子は、私とも上の子とも折り合いが悪く、もう何年も音信不通です。私としては、遺言を書いて、家を含めた全財産を上の子に遺したいと思っていますが、私の死後に、下の子から「遺留分」を請求されたら、上の子は家を出なければならないと聞きました。なんとかならないでしょうか。
*これまでの多数のご相談、解決事例を基に作成した質問例です。
対策を考えましょう。 配偶者やお子さまには「遺留分」という、遺言でも奪うことができない権利があります。すべての財産を1人のお子さまに残すことを希望される場合には、この遺留分の問題を十分に考えておかないと、遺言が亡くなられた後のトラブルの種になりかねません。この対策として、ご自身の財産の内容をできるだけ正確に把握した上で予想される遺留分相当額を現金や預金の形でプールしておくこと、あるいは、遺言を作られる前後に、ご家族に内容を説明して理解を得るよう努力することなど様々な方法が考えられます。もちろん、完璧な対策は難しいのですが、できる限りの対策を講じておくほうがよいでしょう。遺言を作られる前にぜひ一度ご相談ください。
- 遺品の整理をしていたら親の手書きの遺言が出てきました
-
先日亡くなった母の遺品を整理していたら、母の手書きの遺言が出てきました。まだ、他の兄弟には見せていないのですが、何か注意することはありますか。
まずは、裁判所の「検認」手続をしましょう。
手書きの遺言を発見された場合、家庭裁判所で「検認」をしてもらうための手続をとる必要があります。検認とは、相続人立会いのもとで遺言を開封し、相続人に遺言の存在と内容を知らせ、遺言の状況などを確認し、遺言の偽造や変造を防ぐための手続です。法務局や金融機関等で遺産の名義変更を行う場合にも、検認が行われていないと手続を進められないが場合があります。
また、遺言が封印されている場合には、裁判所で開封することになりますから、検認の前に開封しないように注意しましょう。開封しても遺言が無効になるわけではありませんが、後で遺言を偽造、変造したなどと言われてしまうこともありますから、十分に注意が必要です。
検認手続は、戸籍など必要書類をそろえれば、それほど難しい手続ではありませんが、検認を申し立てると、家庭裁判所から相続人全員に呼び出しが行われますから、相続人間で争いが起きそうなので不安という場合には、事前に一度ご相談ください。 - 認知症の気があった父が亡くなった後、遺言が出てきました
-
遺言には日付もありましたが、そのころ、父に遺言を書くことができたとは思えません。こんな遺言に効力があるのでしょうか。
効力がない可能性もあります。
遺言が有効であるためには、その遺言を作成した当時、お父様に物事を判断するための一定の能力(「遺言能力」といいます)がなければいけません。認知症であったり、ご病気のために判断力が鈍っていたりした場合、それだけですぐに遺言能力がなかったとは言えませんが、お父様が認知症であったということであれば、遺言能力がなかった可能性もあります。遺言能力の有無については裁判で争われることも多く、遺言の内容や遺言者(お父様)の心身の状況、遺言が作られた経緯などの様々な要素から判断することになります。ご判断に迷われるようなら、ぜひご相談ください。必要に応じてカルテの取り寄せなどの手続もお手伝いいたします。 - 相続関係の手続が面倒です
-
先日、父が亡くなりました。住んでいたマンションの名義変更やいくつかある預貯金の解約などしなければいけないと思うのですが、何から手をつけたらいいかわかりません。銀行の方に聞いたら、手続も面倒なようなのですが…
相続関係の手続だけを依頼していただくことも可能です。
身内の方が亡くなられると、悲しみにひたる暇もないほど様々な事務手続が次々に押し寄せてきます。マンションの名義を変更するための相続登記手続や預貯金・有価証券等の解約をするには、相続人皆様の住民票・戸籍謄本の取り寄せ、各種申請書類の作成などを行っていただいたうえで、平日に法務局や銀行等で手続をする必要がありますので、なかなかご自身で手続をすることが難しいという方もいらっしゃいます。遺産の分配方法に争いがない場合に、このような手続をまとめて弁護士に依頼していただくこともできますので、一度ご相談ください。 - 相続人が誰なのかはっきりわかりません
-
叔父の相続問題です。叔父は独身で、子どももいなかったようなので、私の母を含めた兄弟たちが相続人になると思うのですが・・母の両親は亡くなっていますし、兄弟の中にも既に亡くなられた人がいて、母が連絡先を知らない人もいるようです。どうしたらいいでしょうか。
戸籍をたどって相続人の調査をしましょう。
今回の場合、叔父様が独身でお子様もいらっしゃらず、ご両親もすでに亡くなられているということであれば、叔父様のご兄弟の方が相続人となり、また、ご兄弟の中で既にお亡くなりになられた方がいらっしゃる場合は、その方のお子様が相続人になります(代襲相続)。叔父様の本籍から遡ってご兄弟の方それぞれの戸籍を取得し、その方が亡くなられている場合は、さらにその方のお子様の戸籍をたどることで、現時点での相続人を確定することができます。相続人の方のご連絡先がわからないという場合にも、戸籍の附票から住民票をたどるという方法があります。
ご自身で手続をとられるのはちょっと難しい、という場合には、当事務所で承りますので、一度ご相談ください。 - 私の死んだ後に遺言の内容がちゃんと実現できるのか不安です(遺言執行)
-
遺言を書きたいと思っていますが、実は、子ども同士がそんなに仲が良くないこともあり、私が死んだ後にほんとうに遺言どおりに遺産が分けられるのか心配です。
「遺言執行者」を指定しましょう。
遺言を書かれた方が亡くなられたあと、実際にその遺言の内容を実現するために、手続を進める人のことを「遺言執行者」といいます。相続人の中に遺言の内容に不満を持たれている方がいても、遺言執行者を指定することで、手続をスムーズに進めやすくなります。
遺言執行者には、どなたでもなることができますから、お子様を含め、信頼できる人を遺言執行者に指定すべきでしょう。ただ、お子様の間で深刻な争いが起こることが予想される場合には、弁護士などの専門家を遺言執行者に指定しておくと安心な場合もあります。 - 認知症の気があった父が亡くなった後、遺言が出てきました。
-
父の遺言が出てきました。遺言には日付もありましたが、そのころ、父は認知症の症状があり,遺言を書くことができたとは思えません。こんな遺言に効力があるのでしょうか。
効力がない可能性もあります。
遺言が有効であるためには、その遺言を作成した当時、お父様に物事を判断するための一定の能力(「遺言能力」といいます)がなければいけません。認知症であったり、ご病気のために判断力が鈍っていたりした場合、それだけですぐに遺言能力がなかったとは言えませんが、お父様が認知症であったということであれば、遺言能力がなかった可能性もあります。遺言能力の有無については裁判で争われることも多く、遺言の内容や遺言者(お父様)の心身の状況、遺言が作られた経緯などの様々な要素から判断することになります。ご判断に迷われるようなら、ぜひご相談ください。必要に応じてカルテの取り寄せなどの手続もお手伝いいたします。 - 私の死んだ後に遺言の内容がちゃんと実現できるのか不安です(遺言執行)
-
遺言を書きたいと思っていますが、一人,気の強い子どもがいるため,私が死んだ後にほんとうに遺言どおりに遺産が分けられるのか心配です。
「遺言執行者」を指定しましょう。
遺言を書かれた方が亡くなられたあと、実際にその遺言の内容を実現するために、手続を進める人のことを「遺言執行者」といいます。相続人の中に遺言の内容に不満を持たれている方がいても、遺言執行者を指定することで、手続をスムーズに進めやすくなります。
遺言執行者には、どなたでもなることができますから、お子様を含め、信頼できる人を遺言執行者に指定すべきでしょう。ただ、遺言の内容に不満を持つお子さまがいて,お子様の間で深刻な争いが起こることが予想される場合には、弁護士などの専門家を遺言執行者に指定しておくと安心な場合もあります。あるいは,指定された遺言執行者(お子さま)が弁護士に遺言執行を依頼することもできます。ご事情をお聞かせいただければ,お勧めの方法をご提案いたします。
- 父の生前、兄弟の中で私だけが父の面倒をみてきました。(寄与分)
-
遺産分割の話し合いをしています。兄弟の中で、私だけが父の面倒をみてきたのですが、そのことを考慮して遺産を多めにもらうことはできますか。
相続人が、被相続人(お父様)の生前、財産の維持や増加に特別の貢献をした場合には、その相続人に法定相続分より多くの財産を取得させる「寄与分(きよぶん)」という制度があります。例えば、お父様を介護してくれる子どもがいたおかげで、介護費用を出費せずにすんだという場合には、その分財産が減らずにすんだ=財産の維持に特別の寄与をした、と考えて、その子どもはその分多めに相続するというイメージです。
これからのお話し合いの中では、他の相続人の方に、「寄与分」の話をして、これを認めてほしいときちんと話してみるべきでしょう。話し合いでまとまりがつかない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることも考えてみるべきだと思います。いろいろ難しそうだなと思われたら、弁護士に相談することをお勧めします。 - 姉は両親の生前にいろんな援助を受けています。それでも相続は平等ですか。(特別受益)
-
母が亡くなって、姉妹で遺産を分けることになりました。姉は、自宅の購入資金を出してもらったり、経営するお店の資金を出してもらったり、両親からたくさんの援助を受けていますが、私はほとんど両親から援助してもらったことがありません。それなのに、遺産を半分ずつ分けるというのは不平等だと思うのですが、どうでしょうか。
確かにそのとおりですね。
特定の相続人だけが被相続人から資金援助など特別に贈与を受けている場合、遺産を分けるときに、このことを考慮しないと不公平だと考えられます。法律的には、その相続人には「特別受益」があるとして、この特別受益を考慮して遺産を分けることとされています(特別受益は絶対に考慮しなければならないわけではないので、他の相続人の方が考慮しなくていいと考えたときには、特別受益のことを考えずに遺産を分けても問題はありません)。特別受益がある場合には、この額を遺産総額に加算したうえで、それぞれの取得分を計算していくことになります。法律で認められていることですから、納得のいく結論が出るよう、お姉さまときちんとお話されるべきだと思います。特別受益の計算方法が難しい、話し合いの方法で迷ってしまうという場合には、弁護士に相談することをお勧めします。 - 先日亡くなった父に多額の借金があり、相続放棄を考えています。
-
父の相続のことで悩んでいます。亡くなった父には相当多額の借金があったようなのですが、今は正確な額がわかりません。借金の額が大きい場合には相続放棄も考えているのですが、どうしたらいいでしょうか。
プラスの財産よりマイナスの財産が多いという場合には、相続を放棄することができます。相続放棄というのは、プラスもマイナスももらわないということですから、借金は放棄するけど、預金と不動産は放棄したくないということはできません。相続を放棄するためには、家庭裁判所で正式な手続をとる必要があります。親戚の前で「もらわない」と宣言してもダメです。期間も決まっていて、相続が始まったことを知ってから(通常は被相続人が亡くなられた日から)3か月以内にこの手続をとらなければいけません。
問題は、プラスとマイナスのどちらが多いのかわからないという時ですね。できるだけ3か月以内に決断することがお勧めですから、ご自分で調査するのが難しいという場合には弁護士などの専門家に依頼してしまった方がいい場合もあります。また、一定の場合には、3か月の期間を裁判所に延長してもらう手続もありますので、ご自分で判断するのが難しい場合には、今後の方針を教えてもらうためだけでもいいので、早目に1度専門家に相談されることをお勧めします。 - 父の遺産の状況がわからず、相続するか放棄するかをなかなか決められません。
-
先日父が亡くなったのですが、財産の状況もはっきりわからないうえに、詳しくはわからないのですが借金もあるようです。借金の方が多いなら相続を放棄したいのですが、相続放棄ができるのは亡くなった日から3か月以内だと聞きました。そんな短期間に判断することは無理です。どうしたらいいのでしょうか。
熟慮期間を延長する手続をとりましょう。
相続を放棄するためには、相続が始まったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所で放棄のための手続をとらなければいけません。そして、相続が始まったことを知った日というのは、被相続人が亡くなった日と考えられます。この3か月の期間を「熟慮期間」と言います。
身内の方が亡くなられた後は、親族・友人の方への連絡、葬儀や納骨のほか各種の手続がどっと押し寄せてきますから、借金を含めた財産の状況がよくわからないときには、3か月なんてあっという間という場合もあるでしょう。そのようなときは、家庭裁判所で熟慮期間を延長してもらうための「熟慮期間伸長」の申立てをしましょう。これは、単に忙しいから考えられないというだけでは認められませんが、財産の種類や評価の難しさ、財産がどこにあるか、など様々な事情からみて、遺産の状況を把握するのに、3か月という期間が短いと言える場合には認められるものです。熟慮期間伸長の申立て自体は、3か月以内に行わないといけませんから、判断が難しいときには、早い段階で専門家に相談してみることがお勧めです。 - 亡くなった日から3か月が過ぎてしまいました。もう相続放棄はできないのでしょうか。
-
父とはもうずいぶん長い間音信不通で、父の生前には、遺産の状況をまったく知りませんでした。亡くなってから半年後に初めて、父にはずいぶん借金があったことがわかったのですが、死んだ日から3か月を過ぎたら相続の放棄もできないと言われて本当に悩んでいます。もうどうにもならないのでしょうか。
諦めずに一度相談にいらしてください。
相続を放棄するためには、相続が始まったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所で放棄のための手続をとらなければいけないとされています。この3か月の期間は「熟慮期間」と呼ばれるものです。
そして、熟慮期間が進行を始める、相続が始まったことを知った日というのは、通常、被相続人が亡くなった日と考えられています。しかし、ご家族の関係など様々な事情から、熟慮期間内に相続放棄をすることが難しかったという場合、相続放棄を認めないことが不合理だというケースもありえます。そこで、特別の事情がある場合には3か月の熟慮期間を過ぎた場合でも相続放棄が認められる場合もあるとされています。
ご相談のケースでは、このような特別の事情が認められる可能性もありますから、ぜひ一度ご相談にいらしていただければと思います。
相談からの流れ Flow
お問合せ
まずは当事務所にご相談希望をご連絡ください。面談の日程調整をいたします。基本的に電話相談は受け付けておりません。
相談(面談)
お話を伺うことからはじまります。ご事情について、詳しくお聞かせください。ご相談のみで終了される方もたくさんいらっしゃいますので、お気軽にご相談ください。
お見積り
ご依頼いただく場合の、弁護士費用について、お見積書を作成し送付いたします。
内容をご確認いただき、適宜質問などあればご連絡ください。
ご契約
お見積を確認いただき、私たちにご依頼いただくことを決められた場合、ご連絡ください。
契約書を作成いたします。契約の内容についてもきちんとご説明いたします。契約内容について不明な点や、不安な点があれば、遠慮なくご質問ください。
着手
契約後、ご依頼ただいた事案について、ご依頼にそって交渉等を始めます。
事案に応じて着手金の支払いを先にお願いする場合もありますので、ご了承ください。
相続の弁護士費用 Attorney's Fee
当事務所では、ある程度幅のある費用設定となっております。
これは、同じように見える事件でも、事件の内容やお客様のご要望によって私たちの仕事内容も違ってくるためです。
そのため、私たちはご相談を受けた際に、ご依頼を検討頂ける場合には、ご事情を伺ったうえで、解決策のご提案と費用のお見積もりをさせて頂き、お客様にお渡しします。
費用例(税込)
- 法律相談料
- 30分 5,000円
- 遺言作成
- 11万円〜
- 遺産分割、遺言の効力を巡る争い、遺留分滅札、遺言執行
- 着手金 33万円〜
報酬 33万円〜
費用項目の説明
- 相談料
- ご相談をお聞きする場合に、時間の長さに応じて頂く費用です。
- 着手金
- ご相談を受け、当事務所がご依頼を受ける際に、最初に頂く費用です。
- 報酬
- 事件終了時に頂く費用です。
- 日当
- 弁護士が出張する際に、出かける場所までの距離に応じて頂く費用です。
- 実費
- 交通費や郵便代、コピー代などの実費は別途頂戴いたします。
事例紹介 Example
子どものいない夫婦
私たち夫婦には子どもがいません。今住んでいるマンションなどの私の財産は全部妻に遺したいのですが・・何もしなくても大丈夫でしょうか。
弁護士の見解
お子さまがいらっしゃらないご夫婦で、妻(夫)に財産を確実に渡したいというケースでは、遺言を作成することをお勧めしています。お子さまがいらっしゃらない場合は、妻(夫)だけでなく、兄弟姉妹(亡くなられている場合には、甥や姪)も法定相続人となります。
ご相談のケースで、遺言を作成しなかった場合、法律上は兄弟姉妹にも遺産の4分の1を相続する権利が発生するため、ご相談者様が亡くなられた後、奥様はご相談者様の兄弟姉妹と相続について話し合いを行わなければならず、話し合いがまとまるまでは、銀行の預貯金からお金を下ろすことができない、マンションの名義を奥様に変更することもできない、という事態になりかねません。話し合いの結果、兄弟姉妹が相続を放棄してくれればよいのですが、放棄してくれなかった場合には、マンションを奥様名義にするために兄弟姉妹の相続分に相当するお金を用意しなければなりませんし、お金を用意できずにマンションを売却することになったというケースもあります。
ただ、兄弟姉妹にはいわゆる「遺留分」がありませんから、遺言さえ作ってしまえば、奥様にすべての財産を残すことができます。そのため、当事務所では、お子さまがいらっしゃらないご夫婦には、遺言を作成することを強くお勧めしているのです。
解決の流れ
ご相談のケースでは、遺言の作成をご依頼いただき、すぐに公正証書遺言を作成しました。公正証書遺言は作成に手間がかかるのでは、と思われがちですが、当事務所では、お客様のご事情やご希望などを丁寧にお伺いして、公正証書遺言の文案作成を行うほか、公証役場の予約や事前の準備、公正証書作成時の立会い(公正証書遺言を作成する場合2名の証人が必要です)などすべてに対応し、お客様のご負担を極力少なくするような対応をしております。お客様には、公正証書遺言の文案をご確認いただいた後は、作成日に、公証役場に出向いていただければよいので、非常に喜ばれております。
本件では、公正証書遺言を作成したため、被相続人(ご主人)が亡くなられた後、速やかにマンションの登記名義を奥様に変更しました(相続登記も当事務所にご依頼いただけます)。ご兄弟から奥様に対して問い合わせがありましたが、当職らから遺言があるためご兄弟には相続分がないことをご説明し、特にトラブルになることなく終了しました。
一人の子供にすべての財産を残したい
私には子どもが2名います。ただ、下の子は、私と同居し面倒を見てくれたのですが、上の子は何年も音信不通です。現在同居している自宅を含む全財産を、下の子にのこしたいと思っていますが、知人から遺留分があるからそんなことはできないと言われました。なんとかならないでしょうか。
弁護士の見解
配偶者や子には「遺留分」という、遺言でも奪うことができない権利があります。この相談者様のケースでは、下の子にすべての財産をのこすという遺言を残しても、上の子から遺留分を請求されてしまう可能性があります。このため、この遺留分の問題を十分に考えずに、遺言を遺すと、亡くなられた後で兄弟間のトラブルの種になりかねません。
この対策として、遺言者の財産内容を正確に把握し、遺留分相当額予想した上で、それを現金や預金の形でプールしておくこと、あるいは、遺言を作られる前後に、ご家族に内容を説明して理解を得るよう努力することなど様々な方法が考えられます。もちろん、完璧な対策は難しいのですが、弁護士に相談して、できる限りの対策を講じておくほうが良い事案です。
解決の流れ
このケースでは、相談者様に聴き取りをして財産の内容を確認しました。同時に、お住いの不動産についても、不動産会社に依頼して評価額の査定を行いました。その結果、預貯金や有価証券などの金融資産があることが確認できました。また、相談者様が上の子に過去に資金援助をしていた事実が判明しました。上の子に対する資金援助は、「特別受益」にあたると考えられるため、その分、上の子に支払う遺留分を少なくすることができます。
これらの事実を前提に、上の子に支払う遺留分の金額を予測したところ、ほとんどが金融資産で支払うことができ、足りない部分も、下の子の預貯金で支払う目途が立ちましたので、下の子に全財産をのこすという内容の公正証書遺言を作成しました。
相談者様(被相続人)が亡くなられた後に、上の子から下の子に対して遺留分の請求がありましたが、上記資金援助(特別受益)の証拠をきちんと残していたために、当職らから上の子に特別受益あることを前提とした遺留分金額をお示しして、納得してもらいました。支払う遺留分については、被相続人の金融資産と下の子が用意していた資金で支払うことができ、下の子は自宅に住み続けることができることになりました。
亡くなった母と同居していた姉が財産を隠しているようです
母が亡くなりました。相続は私(妹)と姉の二人です。姉は長年母と同居して、母の面倒を見てきました。生前、母は、預貯金などの財産の管理もすべて姉に任せていると言っていました。
今回、母が亡くなり、姉に遺産のことを聞いたのですが、姉は、「財産は、何も残っていない」、「あなた(私)に渡すものは何もない」と言うだけで、一切の情報を開示してくれません。母は、数年前に亡くなった父の財産を全て受け継いでいますし、お金をたくさん使うタイプでもありませんので、財産が全く残っていないということはあり得ません。姉が母の財産を隠していることは間違いないです。きちんと母の遺産を分けることはできないのでしょうか。
弁護士の見解
亡くなられた方(被相続人)と同居していた子が、生前から被相続人の財産を管理していて、被相続人が亡くなられた後も、他の相続人に財産を開示してくれないという相談は非常に多いです。同居していた子からすると、親(被相続人)の面倒を見ていたのだから、被相続人のすべての財産をもらう権利があると考えているようです。
この言い分も理解できなくはないですが、それは寄与分などで考慮されるべきであり、法律上は、同居して被相続人の面倒を見ていたからといって、被相続人の全ての財産を独り占めすることは許されていません。
同居していた子に遺産の内容を開示してもらえない場合、他の相続人は、銀行などの金融機関から直接取引履歴の開示を受けることができます。この履歴を確認することで、被相続人のお金の使い方や残された遺産の内容が明らかになる場合がほとんどです。その情報をもとに、同居していた子と遺産分割の協議を進めることができます。ご自身で履歴を取得することが難しい、取得した履歴を見ても内容がよくわからない、同居していた子が話し合いに応じてくれないなどお困りのことがあれば、弁護士に相談することをお勧めします。
解決の流れ
このケースでは、依頼者様(妹)からご依頼を受けて、お母様(被相続人)の口座があった銀行に対して取引履歴の開示請求を行いました。履歴を確認した結果、預貯金の他にも、被相続人名義の証券(株)や保険商品があることが判明しました。また、履歴を確認した結果、同居の子(姉)に1000万円以上の送金がされていたことも分かりました。
これらの情報をもとに、同居の子に遺産分割を求めましたが、一切応じる様子がなかったため、やむを得ず遺産分割調停の申立てを行いました。遺産分割調停では、預貯金、株などの財産のほか、送金された1000万円も協議の対象としてもらい、財産を平等に分けることができました。
ご相談の方法 Contact
電話でのお問合せ
03-6912-8801
受付時間/午前9時30分から午後8時まで
メールでのお問合せ
お問合せフォームはこちら確実な解決に向けて
問題が思うように解決しないとき、まずは冷静さを失わずに向き合うことが必要です。冷静さを欠けば、思わぬトラブルに派生してしまうものです。
「弁護士への相談は早いほうがいい」というのは事実ですが、まずはより良い解決に向けて焦らずに考えていきましょう。
私たちが開催している「無料法律相談会」にいらしてみませんか?
専門家と実際に会って、お話していただくだけでも心が軽くなるものです。
気になる費用のことや解決までの期間についても、親身に、的確にアドバイスいたします。