離婚に関するよくある質問

離婚すべきかどうか迷っている場合でも相談に行っていいのでしょうか。

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夫の浮気が発覚しました。夫の浮気は初めてではなく、離婚を考えていますが、私は専業主婦で収入もありません。将来を考えるとなかなか離婚を決断できません。離婚すべきかどうか、毎日頭の中で考えがぐるぐると回ってしまっています。こんな状態で弁護士に相談に行ってもいいのでしょうか。

*これまでの多数のご相談、解決事例を基に作成した質問例です。

解答

是非当事務所に相談にきてください。一緒に考えていきましょう。
離婚をするかどうか、離婚するとして、いつ、どのように離婚をするかは、これからのあなたの人生を左右するとても大きな問題です。簡単に決められる問題ではないことは当然です。離婚を決めてからご来所いただく必要はありません。離婚を考えてはいるものの、まだ決断できないという段階でも、まずは私たちに詳しく事情を聞かせてください。
事情を聞かせていただければ、私たちが、養育費、財産分与など離婚後の生活イメージをお伝えします。離婚についてお考えになる際には、具体的なイメージを持つことがとても大切です。そのうえで、ゆっくりと一緒に考えていきましょう。道は必ず見えてきます。ご相談の結果、今は離婚しないという決断をされる方、5年後の離婚に向けて動くという決断をされる方、様々な方がいらっしゃいますので、まずは一度、お気軽に事務所に相談に来てください。

浮気をした夫に離婚を迫られています。

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夫が浮気をしました。私は子どもと実家に戻り、今は別居中です。夫は浮気相手と再婚をする予定らしく、財産分与や慰謝料については離婚後にきちんとするので、とにかく先に離婚届にサインをして欲しいと強く迫っています。私も夫に対する愛情はないため、離婚に応じてもいいと考えていますが、離婚届にサインをしてしまってもいいでしょうか。

*これまでの多数のご相談、解決事例を基に作成した質問例です。

解答

離婚届けにサインをするのは待ってください。

大変な状況ですね。すぐに離婚したいお気持ちは良くわかりますが、サインをしてしまえば、夫側の思い通りになってしまいます。通常浮気をした夫からの離婚は認められておらず(質問3もご覧ください)、相談者様が離婚するかしないかを決めることができます。このため、離婚を希望する夫は、慰謝料の支払義務負うのは勿論のこと、離婚を希望するのであれば、財産分与でも大きな譲歩をしてくる場合が多いです。

先に離婚届を提出するのではなく、条件によっては離婚しないという態度で、離婚の条件について、強気に交渉していく必要があります。交渉の進め方も具体的にお伝えできますので、まずは一度ご相談に来てください。

浮気をした私から離婚を請求することはできないのでしょうか。

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先日夫に私の不倫が見つかってしまいました。今の夫と別れ、交際している男性と再婚したいと思っていますが、夫は絶対に離婚しないと言っています。インターネットで調べると、浮気をした私からの離婚の請求は、「有責配偶者からの離婚請求」となるので離婚は難しいと書いてありました。離婚の請求をしても無駄でしょうか。

*これまでの多数のご相談、解決事例を基に作成した質問例です。

解答

(回答)
諦めることはありません。
不倫等をした有責配偶者からの離婚請求については、判例上、①夫婦が相当長期間別居し、②未成熟子がいない場合には、③離婚により相手が極めて過酷な状態におかれる等著しく社会正義に反するというような特段の事情のない限り、有責配偶者からの離婚請求も許されないわけではないとされています。別居期間が短かったり、未成熟の子どもがいたりする場合など、裁判になってしまうと離婚が難しい場合が多いのは確かです。 もっとも、これは裁判で判決をもらうという段階までもつれこんでしまった場合の話で、いわゆる「有責配偶者からの離婚請求」の場合でも、多くのケースでは、最終的に相手が離婚を承諾してくれて協議離婚や調停離婚によって離婚が成立しています。粘り強く交渉することで、最終的に離婚に応じてもらえる可能性は十分にあります。当事務所でも多数の実績がありますので、まずは、お気軽にご相談ください。

子どもの親権を夫に渡さなければならないのでしょうか。

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現在夫と離婚協議中です。10歳と6歳の、二人の子どもがいますが、私と夫のどちらが親権者となるかでもめています。夫は、収入が低く生活力のない私が親権をとれることはないと言います。
*これまでの多数のご相談、解決事例を基に作成した質問例です。

解答

そんなことはありません。
離婚をする際には、お子様の親権者を決めなければなりません。親権者について夫婦間で協議が調わない場合、家庭裁判所の調停や審判で親権者を指定することになります。両親のどちらが親権者となるかを決めるにあたっては、居住環境、教育環境、経済状態、お子様に対する愛情、お子様自身の気持ちなどが考慮されると言われており、また、お子様の年齢によっても大きく変わってきます。収入は大きな決め手になるわけではありません。一番大切なことは、お子様の養育環境を整えることです。養育費をもらうことを前提にして、離婚後の経済状況を予測し、また、職場の理解を得る、ご両親や親族の支援を仰ぐなど、様々な対策を立てたうえで、親権をとりたいと堂々と主張しましょう。

妻が子どもに会わせてくれません。

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先日協議離婚しました。妻との約束では、月に1回は子ども(5歳と8歳)に会わせてもらえることになっていましたが、学校の行事や、塾などを理由になかなか会わせてくれません。会わせてほしいと強く言ったところ、「子どもたちが会いたくないと話している」と言われました。子どもたちがそんなことを話すとは思えませんし、たとえそうだとしても、妻が私の悪口を言い続けているせいだと思います。子どもに会いたくないと言われてしまうとどうしようもないのでしょうか。

*これまでの多数のご相談、解決事例を基に作成した質問例です。

解答

交渉が難しい場合は調停をおすすめします。
離婚協議中や離婚後にお子様と面会等を行うことを「面会交流」といいます。たとえ離婚をしても、お子様にとっては、相談者様が父親であることは変わりません。最近では、両親の離婚を受け容れる意味でも面会交流は大切であると考えられるようになっていて、裁判所も虐待などのよほどの理由がない限り、お子様と面会交流することを認めてくれます。

交渉を持ちかけて相手が応じてくれるのであればいいのですが、ご質問のケースでは調停を申立てた方がいいと思われます。調停の場で、お子様の生活状況や、年齢、性格などの事情を考慮して、面会の回数や場所などを決めていくことになります。お子様が会いたくないと言っているという主張がある場合も、裁判所の調査官がお子様と面談して、真意を確認してくれることが多いです。調停でも、話がまとまらない場合には審判という方法もあります。

このように、裁判所を通じて交渉をして、面会交流ができるようになるケースは非常に多いです。まずは一度ご相談にいらしてください。

なお、万が一、調停や審判をしても相手が面接交渉を拒む場合には、間接強制と言って、相手が応じない場合は一定の金銭の支払を命じるという方法もあります。

マンションも預金もすべて夫名義です。財産分与はしてもらえますか。

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離婚協議中です。離婚するときには夫婦の共有財産を分けると聞いていますが、マンションも預金もすべて夫名義です。マンションも預金も、二人で生活を切りつめて作りだした財産です。夫の名義にしていただけで、すべて夫の名義となってしまうのでしょうか。
*これまでの多数のご相談、解決事例を基に作成した質問例です。

解答

財産分与に名義は関係ありません。
婚姻期間中に夫婦で築いた財産を分配することを財産分与といいます。不動産、預貯金、自動車、有価証券のほか、家具なども、婚姻期間中に夫婦で築いた夫婦の共有財産はすべて分与の対象となります。一方、もともと所有していた財産や、一方が贈与を受けたものなどは「特有財産」として財産分与の対象とはなりません。財産分与の対象となるかどうかは、財産の名義ではなく、財産形成の実質が問題となるため、たとえ一方の名義となっていても、夫婦で築いた財産は夫婦2人の財産として財産分与の対象になりますから、ご安心ください。また、保険や退職金なども財産分与の対象となります。財産分与で取得する額は、我々弁護士が交渉や調停をすることで大幅に増える場合が多いです。まずはご相談ください。

結婚してからずっと専業主婦の私は、離婚の時に財産分与してもらえますか。

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2人の子どもも社会人になったため、夫と離婚をすることにしました。結婚から30年、私は、専業主婦として家事と子育てをしてきました。夫婦の財産といえば、今住んでいる家くらいですが、夫は、夫の収入で買ったものだから、夫の物だと言います。家を守ってきた私には、一切権利はないのでしょうか。
*これまでの多数のご相談、解決事例を基に作成した質問例です。

解答

財産分与してもらえます。
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で築いた財産を分配することを言いますが、専業主婦の方の場合には、家事を負担するという形で、夫婦の財産形成に寄与していると考えられます。そのため、たとえば、専業主婦の方でも、その方が家事を負担し、相手の収入で住宅ローンを払っていた場合にも、夫婦の2人の財産と言えます。ほかにも、奥さんが夫の稼業を手伝っている場合なども同じように、婚姻期間中に夫婦で築いた財産は財産分与の対象となります。専業主婦の方でも、財産分与は可能です。基本的に2分の1の財産の分与を受けることができます。当事務所にお越しいただければ、具体的な金額などをお伝え出来ますので、お気軽にご相談ください。

私が貯めていた預貯金なども2分の1ずつ分けなければいけないのですか。

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妻と離婚協議中です。離婚する場合、財産を2分の1ずつ分けなければいけないと聞きました。ただ、今ある預貯金はもともと私が独身の時に貯めていたもので、結婚してからは、あまり預貯金額は増えていません。結婚後に購入した家の頭金も、私の両親からもらったものです。この場合でも、財産の半分を妻に渡さないといけないのでしょうか。

*これまでの多数のご相談、解決事例を基に作成した質問例です。

解答

特有財産の主張ができる可能性があります。

相談者様も調べられているとおり、夫婦のどちらの名義であるかにかかわらず、離婚する場合には、夫婦の財産を2分の1ずつに分けるのが原則です。

もっとも、結婚前から持っていた財産や、結婚後でも相続や贈与で得た財産は、「特有財産」と言って、財産分与の対象になりません。今回のご相談者様の場合、結婚前の預貯金残高がそのまま残っていたときや、ご両親から贈与を受けた頭金については、この特有財産の主張ができる可能性があります。ただ、特有財産の主張については、特有財産と結婚後に得た収入とが混然となってしまい、特有財産であることを裁判所に認めてもらえない場合も非常に多いです。

このため、事前に資料などを集めるなど、可能な限り準備をしたうえで特有財産の主張をすることが大切です。

特有財産の主張については、特に専門的な判断が必要になりますので、まずは一度ご相談ください。

離婚協議中の生活費について

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現在、夫と別居して実家に戻り、離婚協議中です。財産分与や子供の養育費など決めることが多く、話し合いはなかなか進みません。夫は、会社員で収入もありますが、私は、子どもも小さくて働ける時間もなく、経済的に追い詰められています。夫に有利な条件で離婚したくはありませんが、離婚が成立すれば、養育費や公的な支援が得られると思うと、妥協してしまおうかとも思っています。
*これまでの多数のご相談、解決事例を基に作成した質問例です。

解答

まずは、婚姻費用を請求しましょう。

離婚をすれば、養育費がもらえることは知られていますが、離婚前でも、別居をしていれば、収入が多い方から低い方に、「婚姻費用」という生活費を支払う義務があります。別居の原因がどちらにあっても関係ありません。

したがって、今回の相談者様は、夫に対して婚姻費用を請求することができます。婚姻費用の金額は、双方の収入やお子様の数に応じて決まります。

相談者様のように、早く養育費を支払ってもらいたくて、妥協した条件で離婚してしまう方が多いのですが、婚姻費用を請求して支払わせれば、焦ることなくじっくり離婚条件の交渉をすることが可能です。

婚姻費用を支払ってもらえなければ調停をすることもできて、夫の給与を差し押さえることも可能です。

まずは、ご相談ください。

交際中の男性の奥様から内容証明郵便が送られてきました。

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妻子ある男性と交際していましたが、交際が彼の奥様にばれてしまい、500万円の慰謝料を請求する内容証明郵便が送られてきました。彼とも連絡が取れなくなってしまい、どうすればいいのか全くわかりません。
*これまでの多数のご相談、解決事例を基に作成した質問例です。

解答

落ち着いて対処しましょう。
一般的に、夫が不倫(不貞行為といいます)をした場合、奥さんは、夫の交際相手である、あなたに対して不法行為に基づく損害賠償請求(慰謝料請求)をすることができます。
ただ、あなたが交際中の彼が結婚していることを知らなかった場合や、不倫が始まった時には既に夫婦関係が破綻していたというような場合には、あなたに賠償義務が生じない場合もあります。また、たとえ賠償義務が生じる場合でも、それぞれの事情に応じた慰謝料額の「相場」があります。慰謝料額が500万円になることはほとんどないため、そのまま支払いに応じることはありません。不貞行為の慰謝料額は、相手との交渉によって大きく変わってきます。一人で手に負えないと感じたら一度ご相談ください。