離婚に関するよくある質問
離婚すべきかどうか迷っている場合でも相談に行っていいのでしょうか。
詳細 | 夫の浮気が発覚しました。夫の浮気は初めてではなく、離婚を考えていますが、私は専業主婦で収入もありません。将来を考えるとなかなか離婚を決断できません。離婚すべきかどうか、毎日頭の中で考えがぐるぐると回ってしまっています。こんな状態で弁護士に相談に行ってもいいのでしょうか。 *これまでの多数のご相談、解決事例を基に作成した質問例です。 |
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解答 | 是非当事務所に相談にきてください。一緒に考えていきましょう。 |
浮気をした夫に離婚を迫られています。
詳細 | 夫が浮気をしました。私は子どもと実家に戻り、今は別居中です。夫は浮気相手と再婚をする予定らしく、財産分与や慰謝料については離婚後にきちんとするので、とにかく先に離婚届にサインをして欲しいと強く迫っています。私も夫に対する愛情はないため、離婚に応じてもいいと考えていますが、離婚届にサインをしてしまってもいいでしょうか。 *これまでの多数のご相談、解決事例を基に作成した質問例です。 |
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解答 | 離婚届けにサインをするのは待ってください。 大変な状況ですね。すぐに離婚したいお気持ちは良くわかりますが、サインをしてしまえば、夫側の思い通りになってしまいます。通常浮気をした夫からの離婚は認められておらず(質問3もご覧ください)、相談者様が離婚するかしないかを決めることができます。このため、離婚を希望する夫は、慰謝料の支払義務負うのは勿論のこと、離婚を希望するのであれば、財産分与でも大きな譲歩をしてくる場合が多いです。 先に離婚届を提出するのではなく、条件によっては離婚しないという態度で、離婚の条件について、強気に交渉していく必要があります。交渉の進め方も具体的にお伝えできますので、まずは一度ご相談に来てください。 |
浮気をした私から離婚を請求することはできないのでしょうか。
詳細 | 先日夫に私の不倫が見つかってしまいました。今の夫と別れ、交際している男性と再婚したいと思っていますが、夫は絶対に離婚しないと言っています。インターネットで調べると、浮気をした私からの離婚の請求は、「有責配偶者からの離婚請求」となるので離婚は難しいと書いてありました。離婚の請求をしても無駄でしょうか。 *これまでの多数のご相談、解決事例を基に作成した質問例です。 |
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解答 | (回答) |
子どもの親権を夫に渡さなければならないのでしょうか。
詳細 | 現在夫と離婚協議中です。10歳と6歳の、二人の子どもがいますが、私と夫のどちらが親権者となるかでもめています。夫は、収入が低く生活力のない私が親権をとれることはないと言います。 |
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解答 | そんなことはありません。 |
妻が子どもに会わせてくれません。
詳細 | 先日協議離婚しました。妻との約束では、月に1回は子ども(5歳と8歳)に会わせてもらえることになっていましたが、学校の行事や、塾などを理由になかなか会わせてくれません。会わせてほしいと強く言ったところ、「子どもたちが会いたくないと話している」と言われました。子どもたちがそんなことを話すとは思えませんし、たとえそうだとしても、妻が私の悪口を言い続けているせいだと思います。子どもに会いたくないと言われてしまうとどうしようもないのでしょうか。 *これまでの多数のご相談、解決事例を基に作成した質問例です。 |
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解答 | 交渉が難しい場合は調停をおすすめします。 交渉を持ちかけて相手が応じてくれるのであればいいのですが、ご質問のケースでは調停を申立てた方がいいと思われます。調停の場で、お子様の生活状況や、年齢、性格などの事情を考慮して、面会の回数や場所などを決めていくことになります。お子様が会いたくないと言っているという主張がある場合も、裁判所の調査官がお子様と面談して、真意を確認してくれることが多いです。調停でも、話がまとまらない場合には審判という方法もあります。 このように、裁判所を通じて交渉をして、面会交流ができるようになるケースは非常に多いです。まずは一度ご相談にいらしてください。 なお、万が一、調停や審判をしても相手が面接交渉を拒む場合には、間接強制と言って、相手が応じない場合は一定の金銭の支払を命じるという方法もあります。 |
マンションも預金もすべて夫名義です。財産分与はしてもらえますか。
詳細 | 離婚協議中です。離婚するときには夫婦の共有財産を分けると聞いていますが、マンションも預金もすべて夫名義です。マンションも預金も、二人で生活を切りつめて作りだした財産です。夫の名義にしていただけで、すべて夫の名義となってしまうのでしょうか。 |
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解答 | 財産分与に名義は関係ありません。 |
結婚してからずっと専業主婦の私は、離婚の時に財産分与してもらえますか。
詳細 | 2人の子どもも社会人になったため、夫と離婚をすることにしました。結婚から30年、私は、専業主婦として家事と子育てをしてきました。夫婦の財産といえば、今住んでいる家くらいですが、夫は、夫の収入で買ったものだから、夫の物だと言います。家を守ってきた私には、一切権利はないのでしょうか。 |
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解答 | 財産分与してもらえます。 |
私が貯めていた預貯金なども2分の1ずつ分けなければいけないのですか。
詳細 | 妻と離婚協議中です。離婚する場合、財産を2分の1ずつ分けなければいけないと聞きました。ただ、今ある預貯金はもともと私が独身の時に貯めていたもので、結婚してからは、あまり預貯金額は増えていません。結婚後に購入した家の頭金も、私の両親からもらったものです。この場合でも、財産の半分を妻に渡さないといけないのでしょうか。 *これまでの多数のご相談、解決事例を基に作成した質問例です。 |
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解答 | 特有財産の主張ができる可能性があります。 相談者様も調べられているとおり、夫婦のどちらの名義であるかにかかわらず、離婚する場合には、夫婦の財産を2分の1ずつに分けるのが原則です。 もっとも、結婚前から持っていた財産や、結婚後でも相続や贈与で得た財産は、「特有財産」と言って、財産分与の対象になりません。今回のご相談者様の場合、結婚前の預貯金残高がそのまま残っていたときや、ご両親から贈与を受けた頭金については、この特有財産の主張ができる可能性があります。ただ、特有財産の主張については、特有財産と結婚後に得た収入とが混然となってしまい、特有財産であることを裁判所に認めてもらえない場合も非常に多いです。 このため、事前に資料などを集めるなど、可能な限り準備をしたうえで特有財産の主張をすることが大切です。 特有財産の主張については、特に専門的な判断が必要になりますので、まずは一度ご相談ください。 |
離婚協議中の生活費について
詳細 | 現在、夫と別居して実家に戻り、離婚協議中です。財産分与や子供の養育費など決めることが多く、話し合いはなかなか進みません。夫は、会社員で収入もありますが、私は、子どもも小さくて働ける時間もなく、経済的に追い詰められています。夫に有利な条件で離婚したくはありませんが、離婚が成立すれば、養育費や公的な支援が得られると思うと、妥協してしまおうかとも思っています。 |
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解答 | まずは、婚姻費用を請求しましょう。 離婚をすれば、養育費がもらえることは知られていますが、離婚前でも、別居をしていれば、収入が多い方から低い方に、「婚姻費用」という生活費を支払う義務があります。別居の原因がどちらにあっても関係ありません。 したがって、今回の相談者様は、夫に対して婚姻費用を請求することができます。婚姻費用の金額は、双方の収入やお子様の数に応じて決まります。 相談者様のように、早く養育費を支払ってもらいたくて、妥協した条件で離婚してしまう方が多いのですが、婚姻費用を請求して支払わせれば、焦ることなくじっくり離婚条件の交渉をすることが可能です。 婚姻費用を支払ってもらえなければ調停をすることもできて、夫の給与を差し押さえることも可能です。 まずは、ご相談ください。 |
交際中の男性の奥様から内容証明郵便が送られてきました。
詳細 | 妻子ある男性と交際していましたが、交際が彼の奥様にばれてしまい、500万円の慰謝料を請求する内容証明郵便が送られてきました。彼とも連絡が取れなくなってしまい、どうすればいいのか全くわかりません。 |
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解答 | 落ち着いて対処しましょう。 |