相続に関するよくある質問
私たち夫婦には子どもがいません
詳細 | 今住んでいるマンションなどの私の財産は全部妻に遺したいのですが…何もしなくても大丈夫でしょうか? |
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解答 | 遺言を作ることをお勧めします。お子さまがいらっしゃらない場合は、奥様だけでなく、兄弟姉妹(亡くなられている場合には、甥や姪)の皆様も相続人となります。そのため、仮に遺言がない場合には、すべての財産を奥様に残すことはできません。今お住いのマンションも奥様とご兄弟の共有となってしまいます。ただ、ご兄弟にはいわゆる「遺留分」がありませんから、遺言さえ作ってしまえば、奥様にすべての財産を残すことができます。 |
相続人の一人にすべての財産を残したい
詳細 | 私には,2人の子供がいます。私は,上の子の家族と、私名義の家で長年同居していて、上の子はいままでずっと私の生活の面倒を見てくれました。一方、下の子は、私とも上の子とも折り合いが悪く、もう何年も音信不通です。私としては、遺言を書いて、家を含めた全財産を上の子に遺したいと思っていますが、私の死後に、下の子から「遺留分」を請求されたら、上の子は家を出なければならないと聞きました。なんとかならないでしょうか。 *これまでの多数のご相談、解決事例を基に作成した質問例です。 |
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解答 | 対策を考えましょう。 配偶者やお子さまには「遺留分」という、遺言でも奪うことができない権利があります。すべての財産を1人のお子さまに残すことを希望される場合には、この遺留分の問題を十分に考えておかないと、遺言が亡くなられた後のトラブルの種になりかねません。この対策として、ご自身の財産の内容をできるだけ正確に把握した上で予想される遺留分相当額を現金や預金の形でプールしておくこと、あるいは、遺言を作られる前後に、ご家族に内容を説明して理解を得るよう努力することなど様々な方法が考えられます。もちろん、完璧な対策は難しいのですが、できる限りの対策を講じておくほうがよいでしょう。遺言を作られる前にぜひ一度ご相談ください。 |
遺品の整理をしていたら親の手書きの遺言が出てきました
詳細 | 先日亡くなった母の遺品を整理していたら、母の手書きの遺言が出てきました。まだ、他の兄弟には見せていないのですが、何か注意することはありますか。 |
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解答 | まずは、裁判所の「検認」手続をしましょう。 |
認知症の気があった父が亡くなった後、遺言が出てきました
詳細 | 遺言には日付もありましたが、そのころ、父に遺言を書くことができたとは思えません。こんな遺言に効力があるのでしょうか。 |
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解答 | 効力がない可能性もあります。 |
相続関係の手続が面倒です
詳細 | 先日、父が亡くなりました。住んでいたマンションの名義変更やいくつかある預貯金の解約などしなければいけないと思うのですが、何から手をつけたらいいかわかりません。銀行の方に聞いたら、手続も面倒なようなのですが… |
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解答 | 相続関係の手続だけを依頼していただくことも可能です。 |
相続人が誰なのかはっきりわかりません
詳細 | 叔父の相続問題です。叔父は独身で、子どももいなかったようなので、私の母を含めた兄弟たちが相続人になると思うのですが・・母の両親は亡くなっていますし、兄弟の中にも既に亡くなられた人がいて、母が連絡先を知らない人もいるようです。どうしたらいいでしょうか。 |
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解答 | 戸籍をたどって相続人の調査をしましょう。 |
私の死んだ後に遺言の内容がちゃんと実現できるのか不安です(遺言執行)
詳細 | 遺言を書きたいと思っていますが、実は、子ども同士がそんなに仲が良くないこともあり、私が死んだ後にほんとうに遺言どおりに遺産が分けられるのか心配です。 |
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解答 | 「遺言執行者」を指定しましょう。 |
認知症の気があった父が亡くなった後、遺言が出てきました。
詳細 | 父の遺言が出てきました。遺言には日付もありましたが、そのころ、父は認知症の症状があり,遺言を書くことができたとは思えません。こんな遺言に効力があるのでしょうか。 |
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解答 | 効力がない可能性もあります。 |
私の死んだ後に遺言の内容がちゃんと実現できるのか不安です(遺言執行)
詳細 | 遺言を書きたいと思っていますが、一人,気の強い子どもがいるため,私が死んだ後にほんとうに遺言どおりに遺産が分けられるのか心配です。 |
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解答 | 「遺言執行者」を指定しましょう。 ご事情をお聞かせいただければ,お勧めの方法をご提案いたします。 |
父の生前、兄弟の中で私だけが父の面倒をみてきました。(寄与分)
詳細 | 遺産分割の話し合いをしています。兄弟の中で、私だけが父の面倒をみてきたのですが、そのことを考慮して遺産を多めにもらうことはできますか。 |
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解答 | 相続人が、被相続人(お父様)の生前、財産の維持や増加に特別の貢献をした場合には、その相続人に法定相続分より多くの財産を取得させる「寄与分(きよぶん)」という制度があります。例えば、お父様を介護してくれる子どもがいたおかげで、介護費用を出費せずにすんだという場合には、その分財産が減らずにすんだ=財産の維持に特別の寄与をした、と考えて、その子どもはその分多めに相続するというイメージです。 |
姉は両親の生前にいろんな援助を受けています。それでも相続は平等ですか。(特別受益)
詳細 | 母が亡くなって、姉妹で遺産を分けることになりました。姉は、自宅の購入資金を出してもらったり、経営するお店の資金を出してもらったり、両親からたくさんの援助を受けていますが、私はほとんど両親から援助してもらったことがありません。それなのに、遺産を半分ずつ分けるというのは不平等だと思うのですが、どうでしょうか。 |
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解答 | 確かにそのとおりですね。 |
先日亡くなった父に多額の借金があり、相続放棄を考えています。
詳細 | 父の相続のことで悩んでいます。亡くなった父には相当多額の借金があったようなのですが、今は正確な額がわかりません。借金の額が大きい場合には相続放棄も考えているのですが、どうしたらいいでしょうか。 |
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解答 | プラスの財産よりマイナスの財産が多いという場合には、相続を放棄することができます。相続放棄というのは、プラスもマイナスももらわないということですから、借金は放棄するけど、預金と不動産は放棄したくないということはできません。相続を放棄するためには、家庭裁判所で正式な手続をとる必要があります。親戚の前で「もらわない」と宣言してもダメです。期間も決まっていて、相続が始まったことを知ってから(通常は被相続人が亡くなられた日から)3か月以内にこの手続をとらなければいけません。 |
父の遺産の状況がわからず、相続するか放棄するかをなかなか決められません。
詳細 | 先日父が亡くなったのですが、財産の状況もはっきりわからないうえに、詳しくはわからないのですが借金もあるようです。借金の方が多いなら相続を放棄したいのですが、相続放棄ができるのは亡くなった日から3か月以内だと聞きました。そんな短期間に判断することは無理です。どうしたらいいのでしょうか。 |
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解答 | 熟慮期間を延長する手続をとりましょう。 |
亡くなった日から3か月が過ぎてしまいました。もう相続放棄はできないのでしょうか。
詳細 | 父とはもうずいぶん長い間音信不通で、父の生前には、遺産の状況をまったく知りませんでした。亡くなってから半年後に初めて、父にはずいぶん借金があったことがわかったのですが、死んだ日から3か月を過ぎたら相続の放棄もできないと言われて本当に悩んでいます。もうどうにもならないのでしょうか。 |
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解答 | 諦めずに一度相談にいらしてください。 |